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自己破産、失う財産、守れる財産

■自己破産とは 景気の悪化に伴って多重債務者が増加し、自己破産をご希望になる方が増えているようです。もちろん、自己破産しないで済むのならそれに越した事はありません。しかし、収入に対して負債額があまりにも大きく、返済の目途が立たないといった場合には考えざるを得ない選択肢の一つです。 そもそも自己破産とは、債務者の経済生活の再生を図る事を目的とする法的手続きで、債務者の財産を処分する代わりに借金の支払い義務を免除してもらうという制度です。 自己破産の申立人が、不動産や生命保険といっためぼしい財産を所有している場合は、破産管財人が選任され、そうした財産を換価(財産などを金銭にかえる事)して債権者へと平等に分配されます。しかし、多重債務に陥るような状況にある方は、換金できる程の財産を持っている事の方がまれだと思われます。 ■手元に残せるものもある 申立人に換価できるだけの財産がないのが明らかであれば、破産管財人を立てて手続きを進める意味がありません。そうした時には、同時廃止(同時破産手続き廃止)を行う場合があります。同時廃止とは、裁判所が破産手続き開始の決定を行うと同時に、破産手続き廃止の決定も下すものです。 同時廃止の決定がなされた場合、財産は一切換価処分されず、その後取得した財産については債務者が自由に裁量する事ができます。自己破産をすれば、何から何まで全て処分してしまわなければならないと思いがちですが、上記のような同時廃止手続きですら、些かとは言え手元に残る物もあるのです。 では一般的な自己破産手続きにおいて、どのような財産が精算され、どの程度のものは残せるのか、代表的な例をあげてみます。

12月 12, 2011 · 2000st · Comments Closed
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