自己破産、失う財産、守れる財産
■自己破産とは
景気の悪化に伴って多重債務者が増加し、自己破産をご希望になる方が増えているようです。もちろん、自己破産しないで済むのならそれに越した事はありません。しかし、収入に対して負債額があまりにも大きく、返済の目途が立たないといった場合には考えざるを得ない選択肢の一つです。
そもそも自己破産とは、債務者の経済生活の再生を図る事を目的とする法的手続きで、債務者の財産を処分する代わりに借金の支払い義務を免除してもらうという制度です。
自己破産の申立人が、不動産や生命保険といっためぼしい財産を所有している場合は、破産管財人が選任され、そうした財産を換価(財産などを金銭にかえる事)して債権者へと平等に分配されます。しかし、多重債務に陥るような状況にある方は、換金できる程の財産を持っている事の方がまれだと思われます。
■手元に残せるものもある
申立人に換価できるだけの財産がないのが明らかであれば、破産管財人を立てて手続きを進める意味がありません。そうした時には、同時廃止(同時破産手続き廃止)を行う場合があります。同時廃止とは、裁判所が破産手続き開始の決定を行うと同時に、破産手続き廃止の決定も下すものです。
同時廃止の決定がなされた場合、財産は一切換価処分されず、その後取得した財産については債務者が自由に裁量する事ができます。自己破産をすれば、何から何まで全て処分してしまわなければならないと思いがちですが、上記のような同時廃止手続きですら、些かとは言え手元に残る物もあるのです。
では一般的な自己破産手続きにおいて、どのような財産が精算され、どの程度のものは残せるのか、代表的な例をあげてみます。
12月 12, 2011
·
2000st ·
Comments Closed
Posted in: 自己破産
任意整理の方法
■まずは専門家に相談
任意整理はいくつかある債務整理の中でも貸金業者との直接交渉が必要となる方法ですので、通常はできるだけ弁護士や司法書士などといった専門家に任せる人が多いようです。ですから、まずはどのぐらいの借金をどういった金融業者からしているのかを自分でだいたいまとめておき、このデータを持って専門家に相談に行くのが最良の方法ということができます。
相談をした上で任意整理の手続きを専門家に依頼するとなれば、専門家の方で債権者への「受任通知」をしてくれます。この受任通知を受け取った債権者はその時点で取り立て行為ができなくなりますので、日ごろしつこい取り立てに悩まされていた人はほっと一安心といったところです。
基本的には、専門家にすべてを任せてしまえば後は金融業者と直接やり取りする必要はまったくありません。
■債務確定と返済案
「受任通知」を行った次には現在の正確な借金状況を把握するために、専門家が「債務確定」という手順を踏みます。この債務確定後の債務額に従い、今後の返済計画を立てていくことになります。
任意整理という手続きは借金をチャラにするために行うものではなく、現在高利率で借りているお金の不当な利息を整理して今後の返済計画を立てていくものですから、たとえば3年、あるいは4年といった目安を立てて、返せる範囲での返済計画を専門家と相談して立てることになります。
返済案が決定した時点で、これを専門家が債権者に提示し、承諾を請います。債権者の方が承諾すればそこで示談が成立し、新しい返済金を毎月払っていくことになるわけです。
■弁済案はきちんと守る
いったん弁済案が決定すればそれに基づいて返済をしていかないと再びトラブルに見舞われてしまい、元の木阿弥となってしまいますので、必ず自分で返済が可能な案を提示することが肝心です。
ですから任意整理後の収入や生活状況、出費状況などもよく考慮した上でフレキシブルな弁済案を作成しなければなりません。
弁済案には「一括弁済案」と「分割弁済案」の2種類がありますが、ふつうの場合は分割弁済案を選択することになります。任意整理をしたからそれですべてが終わりなのではなく、整理をした後にどうやって生活を続けていくかを考えてみることも非常に重要です。
できることであれば、金融業者などから高金利でお金を借りて首が回らなくなるような事態に落ち込まない努力をすることが先決だと思います。どうしてもお金を借りなければならない場合は、返済できる範囲で借りるのが鉄則です。
11月 8, 2011
·
2000st ·
Comments Closed
Posted in: 任意整理
